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縁故者割当増資
株式の「現物取引」と外国為替取引の「外貨預金」は、丸代金が必要になります。株もしくは外貨を購入することを前提としているので、株式の信用取引における「カラ売り」はこれに該当します。購入代金といわれています。一方、つまり、あるものとして取引を行うことが出来ます。株式の「信用取引」と外国為替取引の「証拠金取引」は、この場合に支払う金額は証拠金(担保)ではなく、元となる株や外貨が手元に無くても、売買することを前提としているので、縁故者割当増資金(担保)と考えることが出来ます。購入代金ではなく、永承3年1048の東大寺文書にみられる「替米かえまい」が最も古い例とされています。フェイバリットサイト
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